視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません 運転席又は助手席の窓を カーテン等 で閉めて、又は テレビ等 を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると 交通違反(乗車又は積載の方法違反) となり、取締りの対象となります。ほぼ100均! 超簡単&大満足の車用サイドカーテンDIY! If playback doesn't begin shortly, try restarting your device Videos you watch may be added to the TV's watch history反則金 (普通車) 6千円 (中型・大型)7千円 違反点数1点 運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられるため安全確認が十分できなくなります。 思わぬ交通事故につながる恐れがありますので,運転
車 カーテンレール Kuruma